auの分割等を滞納すると、弁護士法人子浩法律事務所という法律事務所が入金催促の電話、メール/SMS、ハガキ、警告書、督促状、催告書等で督促・取り立てをしてきます。
auやドコモは長期滞納者への督促を弁護士法人子浩法律事務所に任せることがあるようです。
弁護士法人子浩法律事務所はau、ドコモ以外にも、消費者金融、クレジットカード、信販系のキャッシング・カードローンなど様々な未払い金の回収を委託されて督促をしている債権回収が得意な法律事務所です。
弁護士法人子浩法律事務所はau分割の督促や借金などの督促業務を行うことができます。
弁護士法人子浩法律事務所はしつこい督促電話を掛けてきますが、実在する法律事務所ですので返済意思がある方は架空請求業者と間違えないようご注意ください。
au滞納が続くとブラックリスト情報が共有される恐れもあります。
ドコモ・auなど携帯電話会社は信用情報機関「CIC」に加盟しています。
下記画像は実際に取り寄せて見た僕のCICデータです。
この当時はまじめに払っていたので支払い済みを表す【$】マークが毎月並んでいます。
このようにau分割はCICにデータが記録されていて、長期滞納情報は各社で共有されてしまいます。
ドコモ・auなど携帯会社の共有以外にも、消費者金融、クレジットカード、銀行ローンなどもCICの金融ブラック情報は共有されるので、子浩法律事務所を無視してau滞納を続けるとブラックリスト入り、金融ブラック状態となり全ての審査に通らなくなるのでご注意ください。
au未払いで子浩法律事務所が裁判?
弁護士法人子浩法律事務所の督促を無視してauやドコモの滞納期間が長期間続いた場合、裁判所から仮執行宣言付支払督促という特別送達が送られてくる恐れがあります。
上記画像は弁護士法人子浩法律事務所の督促後もau滞納を続けた場合に裁判所から特別送達で送られてくる可能性がある仮執行宣言付支払督促です。
仮執行宣言付支払督促は二週間以内に異議申し立てをしなかった場合、確定判決と同一の効力を有するものになり、借金滞納者の財産の差し押さえをする権利が債権者側に与えられてしまいます。
債権差押命令によって貴方の財産が強制的に差し押さえされる危険があります。
こちらはもし弁護士法人子浩法律事務所がau未払いの件で差し押さえ手続きをした場合、送られてくることになる債権差押命令の画像です。
弁護士法人子浩法律事務所からauやドコモなどの料金督促・取り立てを受けても無視していると財産を差し押さえされてしまう可能性が有りますのでauやドコモなどの長期延滞、滞納にご注意下さい。
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