【裁判所】特別送達の不在の通知がポストに入っていた件

裁判所から特別送達が送られてきた

特別送達の不在

先日、裁判所から特別送達が送られてきたようで、不在のお知らせがポストに入っていました。

現在借金は全て放置しているので、恐らくどこかのクレジットカード会社の訴状、支払い督促か、既に債務名義をとっているクレジットカード会社がボクの銀行口座を差し押さえるための債権差押命令が送られてきたんだと思います。

特別送達とは?

裁判所から送られてきて、日本郵便が受取人に手渡しで届けて、その送達の事実を証明する郵便物です。

原則受け取り拒否は出来ない事になっています。

 

それでも正当な理由が無いのに受け取りを拒否する場合は、その場に郵便物を置いていくことで、送達が完了すると定められています。(差置送達、民事訴訟法第106条)

 

特別送達は本人限定郵便では無いので、本人が不在の場合は家族に渡され、家族も受け取り拒否は出来ない決まりになっています。(補充送達、民事訴訟法第106条)

本人も家族も不在で特別送達を受け取らなかった場合は?

自宅に特別送達を送って債務者が居留守や不在で受け取らなかった場合は、職場がバレている場合は職場に裁判所の特別送達が送られてきます。

 

職場が不明の場合は、裁判所が郵便を発送した段階で債務者が受け取った事になる付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)という方法で郵便物を送ってきます。

 

債権者が債務者の現在の自宅住所も不明で分からないという場合は、公示送達といって裁判所の掲示板に一定期間公示することにより、配達完了と同じ効力を持ちます。

 

受け取り拒否や居留守をして知らぬ存ぜぬという言い訳は使えないという事ですね。

特別送達のまとめ

・裁判所から送られてくる特別送達は受け取り拒否が出来ない

・受け取り拒否してもその場に郵便物を置いていかれて、送達が完了したことになる

・債務者の自宅に発送された特別送達が不在で裁判所に返送される場合、債務者の職場に送られてくる

・職場が不明で自宅で居留守をしているだけの場合は、郵便を発送した段階で受け取った事になる付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)で送ってくる。

・自宅も職場も不明の場合は、裁判所の掲示板に公示する公示送達により受け渡し完了と同じ効力を持つ。

それでも借金踏み倒し生活は続く

上記の通り特別送達は受け取り拒否や居留守を使っても逃げられないものなので、きちんと仕事や家庭がある方は特別送達を無視しないようお気を付けください。

どこにも返すお金が無い底辺無職のボクのような人間は特別送達が送られてきたからといって特に困る事は無いですね。

ボクの場合は無視してもいいんですが、それだとブログに書く事が無くなるんで(^^;

近日中に受け取ろうと思います。

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