数年前からあちこちの借金を踏み倒して裁判も全て欠席してる借金踏み倒しマンです。
結論から言うと、借金踏み倒して裁判フルシカトでも余裕で生きていけますよ。

借金を踏み倒してる件で裁判になって口頭弁論とか出向いたところで、借金踏み倒して訴えられた裁判なんかこっちの負け確ですから行くだけ時間の無駄です。
借金を踏み倒して裁判まで欠席したら逮捕されるんじゃないの?と心配する方もいると思いますが、安心して大丈夫です。
簡易裁判所だろうが地方裁判所だろうが借金踏み倒し裁判は刑事裁判では無く民事裁判なので欠席しても逮捕されることは一切ありません。
借金踏み倒し裁判を欠席した場合のデメリットは借金取りの言い分が通るというだけです。
こちらが真面目に裁判に行っても、借金取りの言い分だけが通るので、借金踏み倒したい人は裁判も最初からシカトで大丈夫です。
ただ、借金を踏み倒して裁判も欠席するにはちょっとだけ覚悟が必要です。
1.職場に連絡されても平気な人(無職や自営業)
2.督促ハガキや自宅訪問されても平気な人(一人暮らしや家族の同意済み)
3.差し押さえも平気な人(不動産や車持ってなくて銀行にお金放置しない)
4.金融ブラックになっても平気な人(信用情報機関に登録されます)
借金を踏み倒して裁判になるまでの間に、借金取りもしつこい督促・取り立てをしてくるので上記の覚悟は必要です。
難しそうだと思った場合は、専門家に債務整理を任せるのが一番です。
借金踏み倒して裁判も欠席する覚悟が決まった場合は完全フルシカトでおk
自営業者はクレジットカード作れない代わりにどんなに借金重ねても工夫すりゃ事実上踏み倒せると知って驚愕してる。
知人が多額の借金抱えて裁判所から支払いやら差押え命令来ようが無視して7年近くビタ一文払ってなくて悠々自適に暮らしてて今後も払わないらしい。— 馬耳トーフ (@call47weez) April 12, 2019
借金踏み倒して裁判の書類もスルー?
借金を踏み倒すとやがて裁判所から仮執行宣言付支払督促という特別送達が送られてきます。

借金を踏み倒すと裁判所から特別送達で送られてくる仮執行宣言付支払督促の画像です。
仮執行宣言付支払督促は二週間以内に異議申し立てをしなかった場合、確定判決と同一の効力を有するものになり、借金踏み倒してる方の財産差し押さえをする権利が借金取りに与えられます。
旦那が払わなくて、20歳だかの時から
無視し続けた借金のやつが裁判所から支払督促が来た
ずっと払えよって言ってたのにあたしの言うことすら聞かなくてましてや、2週間内に返答しないと相手側の言い分を飲み込むことになって— マカロン@現実逃避 (@UYZe5D00XjGRZnm) October 12, 2018
借金を踏み倒してる状況でも裁判で戦う気があれば、異議申し立てをして通常裁判で争うことも出来ますが、借金踏み倒してる立場で裁判で戦っても負け確な裁判になります。

借金を踏み倒すと裁判所から特別送達で送られてくる債権差押命令の画像です。
借金を踏み倒すと裁判を経てあっという間に財産を差し押さえされてしまう事態に発展してしまうリスクは有ります。
裁判所から送られてくる書類は受け取り拒否が出来ません。
居留守でシカトすればその場は帰りますが、裁判所から発送された時点で受け取ったものとして扱われる付郵便送達や宛先不明でも受け取った事になる公示送達などがあります。
公示送達によらないで送達できる事を課しているのは、支払督促に対して督促異議を申立てないと、その後の仮執行宣言付支払督促の送達後2Wで督促手続は終了し、支払督促は確定判決と同一の効力を持つからです。これでは、自分に支払督促が送達された事すら知らないはずの債務者に余りに酷なためです。
— 海野禎子 (@unno_sadako) June 11, 2020
とはいえ、借金を踏み倒して裁判も行きたくない場合は、裁判所の書類を受け取るかはあまり気にしないでも大丈夫です。
裁判所の特別送達をシカトしていても結局は受け取ったことにされるので「受け取ったら借金の時効が…」とか気にしないで普通に受け取っておkです。
僕は普通に受け取ります。
いつまで続ける必要がある?

借金の時効は5年ですが、仮執行宣言付支払督促や裁判所の確定判決などで10年に延びます。
借金踏み倒して裁判判決確定後も時効までの10年の間に差し押さえを受けたりすると、その時点で借金の時効はリセットされてしまいます。
時効阻止のためギリギリになって裁判所に申立てする嫌な借金取りもいます。
<仮執行宣言付支払督促の確定の効果>
・消滅時効中断
支払督促申立時に,消滅時効中断
・消滅時効期間の延長
当初は10年未満の時効期間であった場合でも,仮執行宣言付支払督促の確定により,新たに進行する時効期間は「10年」
4 既判力(認められない)
既判力はないと解釈— ☆ビタミン☆ (@hhjbdr6314) March 4, 2014
解決方法は、リスクを受け入れ僕のように借金踏み倒し生活を半永久的に続けるか、滞納している借金を返すか、弁護士、司法書士に介入してもらって助けてもらうかになると思います。
借金を踏み倒して裁判シカトするのは、借金の時効に期待せず一生借金滞納したまま生活する覚悟さえ決めれば簡単ですが、最終手段にした方が良いとは思います。
解決方法に困っている場合は、弁護士・司法書士に債務整理の相談をして人生再起を図るのが一番良い解決方法です。
借金問題解決のプロに相談して借金を清算することは法律で認められている正当な権利です。


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